自転車の交通ルールが6月1日から変わりました。14歳以上の人が、信号無視や車道の右側通行といった「危険行為」で3年間に2回摘発されると、有料講習が義務づけられる。警察庁は「悪質な運転者に安全運転の大切さを気づかせるのが狙い」どんな行為が対象になるのか。
道路交通法の改正を受け、政府が1月に特に悪質な交通違反を「危険行為」と決めた。14類型あり、警察庁の説明では、危険行為を警察官に目撃されると、従来の取り締まりのように、まず「指導警告」を受け、従わない場合は刑事処分の対象となる「赤切符」を切られる。遮断機を無視した踏切への立ち入り▽ブレーキのない自転車の利用▽酒酔い運転――といった違反は、即赤切符の可能性がある。赤切符か、危険行為が原因で事故を起こして事件送致された場合が「摘発」に当たり、3年間に2回で受講対象となる。警察庁は受講者が年に数百人程度になるとみている。
14類型以外の交通違反も従来通り取り締まられるが、摘発されても受講の対象にはならないようです。
車の運転もそうですが自転車の乗り方にも注意しなければなりませんね。