別荘利用状況申告書

固定資産税
別荘の利用状況申告に基づく課税の軽減措置
別荘の用地(敷地)は、原則として「その別荘に毎月1日以上居住している場合」は、一般の住宅用地と同様に固定資産税の特例措置(税負担の軽減)が受けられます。
また、別荘を新築し、その別荘に毎月1日以上居住している場合は、新築後3年間の家屋にかかる固定資産税が一般住宅と同様に減額されます。

軽減の内容
土地
敷地面積のうち200平方メートル以下の分についての課税標準額を評価額の6分の1、200平方メートルを超える分についての課税標準額は評価額の3分の1とされます。
(固定資産税は、「課税標準額」×「税率」1.4%で算出します。)

家屋
新築住宅の場合、最初の3年間に限り、床面積120平方メートル(約36坪)まで分の税額が2分の1に軽減されます。
(認定長期優良住宅に該当する場合、5年間の上記の軽減が適用されます)

手続き方法
別荘利用状況申告書を毎年提出していただき、「毎月1日以上居住していることの認定」を受けていただくこととなります。該当する方は、下記により提出をお願いします。
なお、該当する可能性のある方には毎年12月下旬に申告書を郵送しています。

1.課税軽減の対象となる方
毎月1日以上、別荘に居住している場合

2.提出する書類
別荘利用状況申告書
毎月の利用が確認できる書類(前年12月から翌年11月までの利用が確認できるもの)
・電気、ガス、水道、固定電話の領収書又は検針票(いずれか1種類)※コピーでも可
・口座振替を利用されている場合は通帳のコピーでも結構です。
※前年中に取得された方は、取得した月以降の分の提出をお願いします。

3.提出期限
毎年1月末日 ※課税軽減の対象とならない方は提出不要です。

4.その他
別荘の利用状況申告に基づく課税の軽減措置は、毎年審査を行うことになりますので、引続き各種公共料金等の領収書など申告書に添付する資料の保管をお願いします。

お問い合わせ
蔵王町役場 町民税務課 固定資産税係

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3002

FAX:0224-33-3804
山水苑日記 | 2025.12.26 08:00 | コメント(0)

求人情報のご案内

ハローワーク大河原【月3回程度更新予定】
https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/sangyo_kensetsu/shoko/hellowork.files/20251225oogawara.pdf

ハローワーク白石【月3回程度更新予定】
https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/sangyo_kensetsu/shoko/hellowork.files/20251225sroisi.pdf

こちらに掲載されている情報は一部ですので、さらに詳しく知りたい場合は、各ハローワークまでお問い合わせください。

お問い合わせ
・ハローワーク大河原
 電話:0224-53-1042
・ハローワーク白石
 電話:0224-25-3107
山水苑日記 | 2025.12.25 08:00 | コメント(0)

償却資産申告について

固定資産税の対象となる資産には、土地・家屋・償却資産の3つがあります。そのうち、償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用できる機械・器具・備品等のことをいい、毎年申告していただく必要があります。所得税の確定申告や、法人税の申告の際、減価償却の対象にしている資産は、償却資産(固定資産税)の申告の対象になります。(耐用年数が経過した資産についても、事業用として所有している間は申告の対象になります。)

償却資産の種類
構築物・・・・・・・・・・(例)看板(広告塔など)、舗装路面、サイロ、堆肥舎
機械及び装置・・・・・・・(例)旋盤、ポンプ、動力配線設備、建設機械、農業用機械
船舶・・・・・・・・・・・(例)モーターボート、ヨット、漁船
航空機・・・・・・・・・・(例)ヘリコプター、グライダー
車両及び運搬具・・・・・・(例)貨車、客車、大型特殊自動車、フォークリフト(軽自動車税の課税対象を除く)
工具、器具、備品・・・・・(例)机、椅子、ロッカー、TV、電話、コピー機、パソコン、レジスター、金庫
※太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)は償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合がありますので、申告していただきますようお願いします。

お問い合わせ
町民税務課

電話:0224-33-3001(住民、戸籍、健康保険)
電話:0224-33-3002(各種税)
FAX:0224-33-3168(住民、戸籍、健康保険)
FAX:0224-33-3804(各種税)

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
山水苑日記 | 2025.12.24 08:00 | コメント(0)

今年も残すところあと8日となりました

明日はクリスマスイブですね。
管理事務所のゲート付近でもイルミネーションが点灯し、冬らしい雰囲気に包まれています。
年末に向けて慌ただしい時期ですが、こうした光景に少し心が和みます。

山水苑日記 | 2025.12.23 16:09 | コメント(0)

マイナンバーカードの出張申請

ご自宅等への出張申請(蔵王町に住民登録があり、病気や障がい、要介護等で外出が困難な方)
病気や障がい、要介護等で外出が困難な方を対象に、町職員がご自宅等に訪問し、顔写真の撮影からカードの申請まで行います。
できあがったカードは本人限定受取郵便で自宅に送付するため、申請者は役場に一度も来庁せずにカードを受け取ることができます。
利用できる方
病気や障がい、要介護等により外出が困難で、蔵王町に住民登録がある方
申請日から2か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと
申請者本人が当日在宅であること(15歳未満の方及び成年被後見人の方は法定代理人の同席が必要)
介護等が必要な方の場合、介助者等が同席できること
住民登録の住所へ「本人限定受取郵便」等で送付したカードの受け取りができること。
郵便局の転送サービスを利用していないこと。
実施日
平日の午前10時から午後3時まで
※年末年始は実施していません

申し込みから交付まで
実施希望日の15日前までに、お電話にてお申し込みください。 ご家族など代理の方からの申し込みも可能です。
日程調整を行い、町から必要書類を送付します。
町職員が申請者の自宅等に伺い、申請の受付・写真撮影等を行います。
できあがったマイナンバーカードを、本人限定受取郵便等でご自宅に送付します。
蔵王町内の福祉施設等への出張申請
町職員が施設に訪問し、申請の受付・写真撮影等を行います。詳細についてはお問い合わせください。

団体向け出張申請
利用できる団体と条件
利用できる団体
蔵王町内の事業所や各種団体、グループなどで、3人以上の申請者(蔵王町に住所登録がある方)がいること。
申請会場・机・椅子の準備と片付け、本町が持参する端末の電源の使用ができること。
出張申請受付名簿を実施日の15日前までに提出できること。
受付当日の申請者の案内・誘導を申請団体で行うこと。
関係書類の配布や周知、取りまとめができること。
申請者の条件
申請日から2か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと
申請者本人が当日会場に来ることができること(15歳未満の方及び成年被後見人の方は法定代理人の同席が必要)
介護等が必要な方の場合、介助者等が同席できること
住民登録の住所へ「本人限定受取郵便」等にて送付したカードの受け取りができること。
郵便局の転送サービスを利用していないこと。

お問い合わせ
町民税務課 戸籍住民係

電話:0224-33-3001

FAX:0224-33-3168
山水苑日記 | 2025.12.22 08:00 | コメント(0)
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情報誌「やまぼうし」