令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯の生活を支援するため、児童を養育している者の年収が児童手当所得制限限度額以上の世帯を除き、0歳から高校生年代までの子どもたちに1人当たり10万円の給付を行うこととしました。
対象となる児童
以下を満たす場合、児童1人につき現金10万円を支給します
令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母など、または、基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母など
給付額
児童1人あたり10万円
※蔵王町ではクーポン券ではなく全額現金での支給を行います
所得制限
蔵王町では所得制限を撤廃し、高校生年代までのすべての児童に給付金を支給します
申請不要で給付金を受け取れる方
蔵王町から令和3年9月分(令和3年10月8日支払分)の児童手当または特例給付の支給を受けた方(0歳から中学校3年生)
高校生など(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)のうち、中学生以下のきょうだいが蔵王町から児童手当または特例給付を受給している方
令和3年9・10・11月に出生した児童を養育し、蔵王町に児童手当の申請を行い、児童手当または特例給付の認定受けた方
公務員の方(平成15年4月2日生まれまでの児童を養育し、蔵王町へ令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を申請し支給を受けた方)
≪児童手当を受給している方≫
先行給付とし、5万円を令和3年12月22日に支給済
追加給付とし、5万円を令和4年1月20日に支給予定(通知は令和4年1月4日に送付しております)
≪特例給付を受給している方≫ 所得制限のため1人あたり5000円を支給されている方
先行給付・追加給付を合わせ、10万円を令和4年1月20日に支給予定
(通知は令和4年1月4日に送付しております)
※令和3年12月出生のお子さんについては、12月22日に先行給付として5万円の支給を受けた方については令和4年1月20日に追加給付として5万円を支給します。12月22日に先行給付として5万円の支給を受けていない方は令和4年1月20日に先行給付・追加給付を合わせて10万円支給します。
給付金の受け取りを辞退したい方
給付金の受け取りを辞退される場合には、令和4年1月11日まで次の様式により子育て支援課まで届出ください
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)受給拒否の届出書(エクセル:29KB)https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/kenkou_fukushi/kosodatekaren/kosodatekyufu.files/jukyukyohi.xlsx
※追加給付分についてもこちらの様式をお使い頂けます
受取口座を変更する必要がある場合
案内通知にて通知した口座を解約等している場合は、令和4年1月11日まで次の様式により子育て支援課まで届出ください
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)支給口座登録等の届出書
https://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/kenkou_fukushi/kosodatekaren/kosodatekyufu.files/kouzatourokutodokede.xlsx
※追加給付分についてもこちらの様式をお使い頂けます
申請が必要となる方
高校生など(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)のみ養育している方(公務員の方で令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金を蔵王町から受給している方を除く)
公務員の方(平成15年4月2日生まれまでの児童を養育し、蔵王町から令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けていない方)
令和3年12月21日付で通知を送付しました
「子育て世帯への臨時特別給付金」 に関する”振り込め詐欺” や “個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに蔵王町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに蔵王町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください 。
お問い合わせ
子育て支援課
住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地
電話:0224-33-2122
FAX:0224-22-7010