地震により損壊した家屋の解体・処分制度について
令和4年3月16日の地震により損壊した家屋について、
生活環境保全上の支障の除去、二次的な被害の防止及び被災者の
生活再建支援を図ることを目的として、所有者の申請に基づき、
町が解体及び処分を行ないます。
-公費解体の申請受付について-
申請受付には1時間程度かかる見込みです。申請書類が整いましたら、お電話にて希望する日時をご予約ください。また、事前のご相談についても個別の状況をお聞きしながらの説明となりますので、時間を要することが想定されるため、お手数ですが事前にご予約いただいたうえで来庁くださいますようお願いします。
(1)受付期間
令和4年6月20日(月)から令和4年8月31日(水)まで(平日のみ)
※予約制です 【予約先】環境政策課 0224-33-3007
(2)受付時間
午前9時から午後4時まで
(3)申請窓口
環境政策課(役場2階)※郵送による申請は受け付けできません。
-自費解体に係る費用償還について-
対象となる家屋を自費で解体等をおこなった場合、町の基準額の範囲内で、解体及び処分にかかった費用を町が負担します。(ただし、町が定めた基準の範囲内での費用償還になるため、施工業者に支払った費用全額が払い戻されるとは限りませんのでご注意下さい。)
※令和4年8月31日までに解体が完了するものに限ります。
・費用償還の申請受付について
申請受付には時間を要する場合がありますので
お電話にてご希望の日時をご予約のうえ、来庁くださいますようお願いします。
(1)受付期間
令和4年6月20日(月)から令和4年8月31日(水)まで(平日のみ)
※予約制です 【予約先】環境政策課 0224-33-3007
(2)受付時間
午前9時から午後4時まで
(3)申請窓口
環境政策課(役場2階)※郵送による申請受付はできません。
詳しくは蔵王町ホームページに記載されておりますので
ご確認下さいませ。
山水苑日記 | 2022.06.16 11:16 |
コメント(0)